それを実際にニュージーランドドルに変換して受け取る場合には、証券会社が換金してくれるので問題ありません。
しかし、国税局に収入を申告する際には、しかるべきレートを使用する必要があります。
実際に換金に使用されるレートと、税務上しかるべきレートとは、同じとは限らないのです。
では、そのしかるべきレートとは何を使用すればいいのでしょうか。
ここで話は数年前にさかのぼります。
アメリカ株やオーストラリア株への投資を始め、配当収入を申告しなければならなくなりました。
しかし、どうすればよいか分かりません。
ああ、面倒臭いな、やっぱりニュージーランド株だけにしておけばよかったな、、、などと思いましたが、後悔しても後の祭りです。
ということで、証券会社の担当者に聞いてみました。
ところが、証券会社では税務相談を受けてはいけないことになっているようで、答えられないとのこと。
あらら、、、。
しかし、その後、親切な担当者は言ってくれました。
「でも、30分無料で相談に乗ってくれる会計士を紹介してあげるわね。彼はとても良い人だからきっと親切に教えてくれるわよ」
なんて良い人でしょう。
早速その会計士にメールして、教えてもらったのが、以下のサイトでした。
http://www.ird.govt.nz/business-income-tax/overseas-currency-convert-nz.html
IRD(国税局)のサイトです。
Overseas currency - conversion to NZ dollars
そのサイトの End of month rates を使えばよいとのこと。
![]() |
例:2017年4月~2018年3月の月末レート |
助かりました。
いつか会計士が必要になった暁には必ずここを使おうと心に誓ったのでありました。
(残念ながら、今のところ会計士が必要なほどの器にはなっておりませんが)
ただし、現在のサイトを見てみると、Rolling 12-month average and mid-month rates を使えと書いてあります。
そして、必要がある場合には、End of month rates を使えと。
必要がある場合?
必要がある場合というのはどんな場合を指すのかよく分かりませんが、私はお世話になった会計士に敬意を表して、End of month rates を使い続けています。
継続性です。
一応、国税局から何か言われたら嫌なので、念のためそのアドバイスのメールは印刷して税務書類ファイルに入れてあります。
しかし、これから始める人は、素直に Rolling 12-month average rates 又は、mid-month rates を使えばいいと思います。
まあ、いずれもIRD(国税局)のサイトに載っているレートですから、間違いないでしょう。
どれでもいいなんて、そんな曖昧な話は受け入れられないですか?
どれを使えばいいかはっきりしろとおっしゃる?
すいません。
私は税務相談は行なっておりません。
どうしても納得できない方は、しかるべき会計士にご相談下さい。
もしかしたら、最初の30分は無料かもしれません。
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